労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第4条(経営基盤強化計画の記載事項)
- 法第四条第六号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一経営基盤強化計画を提出する労働金庫等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される労働金庫等がある場合には、新たに設立される労働金庫等を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項
- 二経営基盤強化計画を提出する労働金庫等に係る最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日)の自己資本比率
- 三経営基盤強化計画に係る組織再編成の後において存続する金融機関等又は当該組織再編成により新たに設立される金融機関等が信用金庫等又は労働金庫等である場合にあっては、法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項
この条文の基本情報
経営基盤強化計画の記載事項とは何ですか?
定義経営基盤強化計画の記載事項とは、労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第4条に定められた規定で、「法第四条第六号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第4条(経営基盤強化計画の記載事項)は、日本の労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令に含まれる条文です。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第4条の条文原文は「法第四条第六号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の公布日は平成14年12月27日です。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第4条の前の条は労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第3条です。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第4条の次の条は労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第5条です。
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- 正式書式
労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令(平成十四年内閣府・厚生労働省令第七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000102007 - 本サイト収録
労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令(平成十四年内閣府・厚生労働省令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000102007/4
労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。