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労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第5条(健全な自己資本の状況にある旨の区分)

  1. 法第五条第四号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる労働金庫等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。
  2. 一労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等を有する労働金庫等単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも四パーセント以上であること。
  3. 二前号に規定する労働金庫等以外の労働金庫等単体自己資本比率が四パーセント以上であること。
  4. 2.前項に規定する「単体自己資本比率」とは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第二条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。
  5. 3.第一項に規定する「連結自己資本比率」とは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第二条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。

この条文の基本情報

健全な自己資本の状況にある旨の区分とは何ですか?

定義健全な自己資本の状況にある旨の区分とは、労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第5条に定められた規定で、「法第五条第四号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる労働金庫等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第5条(健全な自己資本の状況にある旨の区分)は、日本の労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令に含まれる条文です。
  2. 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第5条の条文原文は「法第五条第四号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる労働金庫等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。」で始まります。
  3. 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の公布日は平成14年12月27日です。
  4. 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第5条の前の条は労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第4条です。
  6. 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第5条の次の条は労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令(平成十四年内閣府・厚生労働省令第七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000102007
  • 本サイト収録労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令(平成十四年内閣府・厚生労働省令第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000102007/5

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