労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第7条(認定経営基盤強化計画の公表)
- 金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三条の認定があったときは、様式第五により、当該認定の日付、当該認定を受けた労働金庫等(当該認定を受けた経営基盤強化計画に従い新たに設立される労働金庫等がある場合には、新たに設立される労働金庫等を含む。次項において同じ。)の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。
- 2.金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第六条第一項の変更の認定があったときは、様式第六により、当該認定の日付、当該認定を受けた労働金庫等の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。
この条文の基本情報
認定経営基盤強化計画の公表とは何ですか?
定義認定経営基盤強化計画の公表とは、労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第7条に定められた規定で、「金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三条の認定があったときは、様式第五により、当該認定の日付、当該認定を受けた労働金庫等(当該認定を受けた経営基盤強化計画に従い新…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第7条(認定経営基盤強化計画の公表)は、日本の労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令に含まれる条文です。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第7条の条文原文は「金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三条の認定があったときは、様式第五により、当該認定の日付、当該認定を受けた労働金庫等(当該認定を受けた経営基盤強化計画に従い新…」で始まります。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の公布日は平成14年12月27日です。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第7条の前の条は労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第6条です。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第7条の次の条は労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第8条です。
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- 正式書式
労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令(平成十四年内閣府・厚生労働省令第七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000102007 - 本サイト収録
労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令(平成十四年内閣府・厚生労働省令第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000102007/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。