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労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第8条(認定経営基盤強化計画の履行状況の報告)

  1. 法第八条第一項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う労働金庫等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後三月以内に、金融庁長官及び厚生労働大臣に様式第七により報告しなければならない。
  2. 2.法第八条第二項において準用する法第七条の規定に基づき金融庁長官及び厚生労働大臣が認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第八により公表するものとする。

この条文の基本情報

認定経営基盤強化計画の履行状況の報告とは何ですか?

定義認定経営基盤強化計画の履行状況の報告とは、労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第8条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う労働金庫等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第8条(認定経営基盤強化計画の履行状況の報告)は、日本の労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令に含まれる条文です。
  2. 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第8条の条文原文は「法第八条第一項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う労働金庫等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則…」で始まります。
  3. 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の公布日は平成14年12月27日です。
  4. 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第8条の前の条は労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第7条です。
  6. 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第8条の次の条は労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令(平成十四年内閣府・厚生労働省令第七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000102007
  • 本サイト収録労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令(平成十四年内閣府・厚生労働省令第七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000102007/8

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