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牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 第3条(死亡した牛の届出の手続)

  1. 法第六条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
  2. 一届出者の氏名及び住所
  3. 二牛の死体の所有者の氏名及び住所
  4. 三死亡した牛の性別及び月齢(不明のときは、推定月齢)
  5. 四牛の死体の所在の場所
  6. 五牛が死亡した年月日時及び死亡時の状態(牛の死体を発見した場合にあっては、当該牛の死体を発見した年月日時、発見時の状態及び推定死亡年月日)
  7. 六その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

死亡した牛の届出の手続とは何ですか?

定義死亡した牛の届出の手続とは、牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「法第六条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第3条(死亡した牛の届出の手続)は、日本の牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第3条の条文原文は「法第六条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。」で始まります。
  3. 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の公布日は平成14年7月1日です。
  4. 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第3条の前の条は牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第2条です。
  6. 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第3条の次の条は牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000200058
  • 本サイト収録牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000200058/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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