牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 第3条(死亡した牛の届出の手続)
- 法第六条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
- 一届出者の氏名及び住所
- 二牛の死体の所有者の氏名及び住所
- 三死亡した牛の性別及び月齢(不明のときは、推定月齢)
- 四牛の死体の所在の場所
- 五牛が死亡した年月日時及び死亡時の状態(牛の死体を発見した場合にあっては、当該牛の死体を発見した年月日時、発見時の状態及び推定死亡年月日)
- 六その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
死亡した牛の届出の手続とは何ですか?
定義死亡した牛の届出の手続とは、牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「法第六条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第3条(死亡した牛の届出の手続)は、日本の牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第3条の条文原文は「法第六条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。」で始まります。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の公布日は平成14年7月1日です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第3条の前の条は牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第2条です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第3条の次の条は牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000200058 - 本サイト収録
牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000200058/3
牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。