牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 第4条(死亡した牛の検査の除外)
- 法第六条第二項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一死亡した牛の検査を行う施設が存しない離島その他の地域において牛が死亡した場合であって、当該検査を行うことが困難であると都道府県知事が認める場合
- 二火災、風水害その他の非常災害又は不慮の事故により牛の死体が滅失し、又は毀損したことにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合
- 三家畜伝染病予防法第二十条第一項の規定により牛の死体の病性鑑定を行ったことにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合
- 四家畜伝染病予防法第三十二条第一項又は第二項の規定により牛の死体の移動、移入若しくは移出が禁止又は制限されていることにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合
この条文の基本情報
死亡した牛の検査の除外とは何ですか?
定義死亡した牛の検査の除外とは、牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「法第六条第二項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第4条(死亡した牛の検査の除外)は、日本の牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第4条の条文原文は「法第六条第二項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の公布日は平成14年7月1日です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第4条の前の条は牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000200058 - 本サイト収録
牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000200058/4
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