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農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令 第1条(農林中央金庫と特殊の関係のある会社)

  1. 農林中央金庫についての銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
  2. 一農林中央金庫の子法人等(農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第六条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)であって、特定子会社等でない者
  3. 二農林中央金庫の関連法人等(農林中央金庫法施行令第六条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)であって、特定子会社等でない者
  4. 2.前項に規定する「特定子会社等」とは、農林中央金庫の子法人等又は関連法人等である者のうち、次に掲げる者をいう。
  5. 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者
  6. 二次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務(前号に掲げる者が行う業務に該当するものを除く。)を営む者
  7. 三前二号に掲げる者が営む業務に相当し、又は類似する業務を営む外国の会社

この条文の基本情報

農林中央金庫と特殊の関係のある会社とは何ですか?

定義農林中央金庫と特殊の関係のある会社とは、農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第1条に定められた規定で、「農林中央金庫についての銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第1条(農林中央金庫と特殊の関係のある会社)は、日本の農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第1条の条文原文は「農林中央金庫についての銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令の公布日は平成14年2月21日です。
  4. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第1条の次の条は農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令(平成十四年内閣府・農林水産省令第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000202001
  • 本サイト収録農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令(平成十四年内閣府・農林水産省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000202001/1

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