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農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令
平成十四年内閣府・農林水産省令第一号
公布日:2002-02-21
農林中央金庫についての銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
②前項に規定する「特定子会社等」とは、農林中央金庫の子法人等又は関連法人等である者のうち、次に掲げる者をいう。
農林中央金庫についての法第三条第一項の主務省令で定める保有の制限から除かれる株式は、次に掲げる株式とする。
②前項第二号に規定する「元本補てん等契約」とは、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条に規定する契約をいう。
農林中央金庫についての法第三条第一項の株式に準ずるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第三条第一項の規定による農林中央金庫及びその子会社等の保有する株式等(同項に規定する株式等をいう。以下同じ。)の合算は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める額の株式等を保有するものとみなして、当該額を合計することにより行うものとする。
②前項の場合において、保有する株式等の額は、時価によるものとする。
ただし、同項の規定により合算した額が当該株式等を取得したときの価額(当該株式等の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合においては、当該処理をした額を差し引いた金額)を合計した金額を超える場合には、当該合計した金額を農林中央金庫及びその子会社等が保有する株式等を合算した額とみなす。
農林中央金庫についての法第三条第一項の自己資本に相当する額として主務省令で定めるところにより計算した額は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十六条第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
農林中央金庫についての銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第一条第四号の主務省令で定める理由は、農林中央金庫又はその子法人等が、他の会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をその子法人等とし、又はその関連法人等とすることとする。
②農林中央金庫は、法第三条第二項の規定による株式等保有限度額(同条第一項に規定する株式等保有限度額をいう。以下同じ。)を超える額の株式等を保有することの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
③農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農林中央金庫及びその子会社等が株式等保有限度額を超える額の株式等を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
附則
この命令は、平成十六年四月一日から施行する。
この命令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この命令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。
この命令は、平成十八年九月三十日から施行する。
ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
削除
農林中央金庫は、この命令の施行前においても、法第三条第二項の承認について、第六条第二項の規定の例により、承認申請書その他の書類を農林水産大臣及び金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
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