農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第3条(経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)
- 法第三条の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする農水産業協同組合は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、農林水産大臣(一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする信用農水産業協同組合連合会にあっては、当該信用農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事。以下「農林水産大臣等」という。)及び内閣総理大臣に提出するものとする。
- 2.前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
- 一経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される農水産業協同組合がある場合には、新たに設立される農水産業協同組合を含む。次条第一号において同じ。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上することを示す書類
- 二経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合が第五条第一項に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することを証する書類
- 三経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書面
- 四農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)、農業協同組合法又は水産業協同組合法の規定による認可を必要とする組織再編成に係る経営基盤強化計画にあっては、当該認可の申請を行っていることを証する書類
- 五その他経営基盤強化計画の認定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
- 3.農林水産大臣等及び内閣総理大臣は、経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、法第五条に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に記名し、これを認定書として申請者たる農水産業協同組合に交付するものとする。
- 4.農林水産大臣等及び内閣総理大臣は、経営基盤強化計画の認定をしないときは、様式第二による不認定通知書を当該経営基盤強化計画の提出を行った農水産業協同組合に交付するものとする。
この条文の基本情報
経営基盤強化計画の認定の申請及び認定とは何ですか?
定義経営基盤強化計画の認定の申請及び認定とは、農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第3条に定められた規定で、「法第三条の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする農水産業協同組合は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、農林水産大臣(一の都道府県の区域の一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第3条(経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)は、日本の農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第3条の条文原文は「法第三条の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする農水産業協同組合は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、農林水産大臣(一の都道府県の区域の一…」で始まります。
- 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の公布日は平成14年12月27日です。
- 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第3条の前の条は農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第2条です。
- 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第3条の次の条は農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第4条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令(平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000202014 - 本サイト収録
農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令(平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000202014/3
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