農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第4条(経営基盤強化計画の記載事項)
- 法第四条第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合が業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項
- 二経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合に係る最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日)の自己資本比率
この条文の基本情報
経営基盤強化計画の記載事項とは何ですか?
定義経営基盤強化計画の記載事項とは、農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第4条に定められた規定で、「法第四条第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第4条(経営基盤強化計画の記載事項)は、日本の農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第4条の条文原文は「法第四条第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の公布日は平成14年12月27日です。
- 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第4条の前の条は農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第3条です。
- 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第4条の次の条は農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令(平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000202014 - 本サイト収録
農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令(平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000202014/4
農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。