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農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第7条(認定経営基盤強化計画の公表)

  1. 農林水産大臣等及び金融庁長官は、法第三条の認定があったときは、様式第五により、当該認定の日付、当該認定を受けた農水産業協同組合(当該認定を受けた経営基盤強化計画に従って設立される農水産業協同組合がある場合には、新たに設立される農水産業協同組合を含む。次項において同じ。)の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。
  2. 2.農林水産大臣等及び金融庁長官は、法第六条第一項の変更の認定があったときは、様式第六により、当該認定の日付、当該認定を受けた農水産業協同組合の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。

この条文の基本情報

認定経営基盤強化計画の公表とは何ですか?

定義認定経営基盤強化計画の公表とは、農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第7条に定められた規定で、「農林水産大臣等及び金融庁長官は、法第三条の認定があったときは、様式第五により、当該認定の日付、当該認定を受けた農水産業協同組合(当該認定を受けた経営基盤強化計画…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第7条(認定経営基盤強化計画の公表)は、日本の農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第7条の条文原文は「農林水産大臣等及び金融庁長官は、法第三条の認定があったときは、様式第五により、当該認定の日付、当該認定を受けた農水産業協同組合(当該認定を受けた経営基盤強化計画…」で始まります。
  3. 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の公布日は平成14年12月27日です。
  4. 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第7条の前の条は農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第6条です。
  6. 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第7条の次の条は農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令(平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000202014
  • 本サイト収録農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令(平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000202014/7

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