農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第8条(認定経営基盤強化計画の履行状況の報告)
- 法第八条第一項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う農水産業協同組合は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後三月以内に、農林水産大臣等及び金融庁長官に対し、様式第七により報告を行わなければならない。
- 2.法第八条第二項において準用する法第七条の規定に基づき農林水産大臣等及び金融庁長官が認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第八により公表するものとする。
この条文の基本情報
認定経営基盤強化計画の履行状況の報告とは何ですか?
定義認定経営基盤強化計画の履行状況の報告とは、農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第8条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う農水産業協同組合は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第8条(認定経営基盤強化計画の履行状況の報告)は、日本の農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第8条の条文原文は「法第八条第一項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う農水産業協同組合は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について…」で始まります。
- 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の公布日は平成14年12月27日です。
- 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第8条の前の条は農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第7条です。
- 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第8条の次の条は農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第9条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令(平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000202014 - 本サイト収録
農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令(平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000202014/8
農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。