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国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令 第10条(法第四十四条第一項の認定に係る事業の開始等の届出)

  1. 令第二十二条第二項の規定による届出をしようとする認定法人(法第四十四条第二項に規定する認定法人をいう。以下同じ。)は、認定特定国際物流拠点事業(法第四十四条第二項に規定する認定特定国際物流拠点事業をいう。以下この項並びに第十二条第一項及び第二項において同じ。)を開始しようとする場合にあっては開始の年月日を、認定特定国際物流拠点事業を休止しようとする場合にあっては休止の期間及び理由を、認定特定国際物流拠点事業を廃止しようとする場合にあっては廃止の年月日及び理由を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。
  2. 2.前項の認定法人は、同項の届出書に記載した事項に変更がある場合には、遅滞なくその旨を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

法第四十四条第一項の認定に係る事業の開始等の届出とは何ですか?

定義法第四十四条第一項の認定に係る事業の開始等の届出とは、国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第10条に定められた規定で、「令第二十二条第二項の規定による届出をしようとする認定法人(法第四十四条第二項に規定する認定法人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第10条(法第四十四条第一項の認定に係る事業の開始等の届出)は、日本の国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第10条の条文原文は「令第二十二条第二項の規定による届出をしようとする認定法人(法第四十四条第二項に規定する認定法人をいう。」で始まります。
  3. 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令の公布日は平成14年3月31日です。
  4. 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第10条の前の条は国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第9条です。
  6. 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第10条の次の条は国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令(平成十四年内閣府・経済産業省令第四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000402004
  • 本サイト収録国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令(平成十四年内閣府・経済産業省令第四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000402004/10

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