国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令 第9条(法第四十四条第一項の認定に係る申請書の記載事項及び添付書類)
- 令第二十二条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法人の名称、代表者の氏名並びに本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地
- 二法人の設立時期、特定国際物流拠点事業の種類、事業計画、常時使用する従業員の数、令第二十一条第二項第六号に規定する事業所において行う業務の内容、当該事業所において業務に従事する従業員の数その他事業に関し必要な事項
- 三第四条第一号又は第二号に掲げる場合にあっては、それぞれ、その合併を行った法人のうち提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において最も早く当該事業を開始した法人の当該事業の開始日又は当該実質的に同一と認められる者の当該事業の開始日
- 2.令第二十二条第一項の主務省令で定める添付書類は、次に掲げるものとする。
- 一提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において設立されたことを明らかにする書類
- 二常時十五人以上の従業員を使用していることを明らかにする書類
- 三当該区域内においては、専ら特定国際物流拠点事業を営んでいることを明らかにする書類
- 四令第四条の二第五号に掲げる事業を営む法人にあっては、次に掲げる書類
- 五令第四条の二第六号に掲げる事業を営む法人にあっては、次に掲げる書類
この条文の基本情報
法第四十四条第一項の認定に係る申請書の記載事項及び添付書類とは何ですか?
定義法第四十四条第一項の認定に係る申請書の記載事項及び添付書類とは、国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第9条に定められた規定で、「令第二十二条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第9条(法第四十四条第一項の認定に係る申請書の記載事項及び添付書類)は、日本の国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令に含まれる条文です。
- 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第9条の条文原文は「令第二十二条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令の公布日は平成14年3月31日です。
- 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第9条の前の条は国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第8条です。
- 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第9条の次の条は国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第10条です。
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- 正式書式
国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令(平成十四年内閣府・経済産業省令第四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000402004 - 本サイト収録
国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令(平成十四年内閣府・経済産業省令第四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000402004/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。