国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令 第8条(円滑かつ効率的な物資の取扱いに資する施設又は設備)
- 令第二十一条第二項第四号の主務省令で定める施設又は設備は、次のとおりとする。
- 一国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の保管、検査及び荷造りのための施設又は設備であって、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内に設置されたもの
- 二国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の売買契約(当該物資の販売に係るものに限る。)の申込みの受付及び当該契約の締結を行うための施設又は設備であって、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内に設置されたもの
- 2.令第二十一条第二項第五号の主務省令で定める施設又は設備は、国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の保管、検査、修理及び荷造りのための施設又は設備であって、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内に設置されたものとする。
この条文の基本情報
円滑かつ効率的な物資の取扱いに資する施設又は設備とは何ですか?
定義円滑かつ効率的な物資の取扱いに資する施設又は設備とは、国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第8条に定められた規定で、「令第二十一条第二項第四号の主務省令で定める施設又は設備は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第8条(円滑かつ効率的な物資の取扱いに資する施設又は設備)は、日本の国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令に含まれる条文です。
- 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第8条の条文原文は「令第二十一条第二項第四号の主務省令で定める施設又は設備は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令の公布日は平成14年3月31日です。
- 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第8条の前の条は国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第7条です。
- 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第8条の次の条は国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第9条です。
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- 正式書式
国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令(平成十四年内閣府・経済産業省令第四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000402004 - 本サイト収録
国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令(平成十四年内閣府・経済産業省令第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000402004/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。