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国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令 第5条(倉庫の規模、構造及び設備)

  1. 沖縄振興特別措置法施行令(以下「令」という。)第四条の二第七号の主務省令で定める規模は、地上階数が二以上で、かつ、床面積の合計が三千平方メートル以上のものとする。
  2. 2.令第四条の二第七号の主務省令で定める構造は、次の各号に該当するものとする。
  3. 一貨物自動車の停車場を有する構造
  4. 二貨物自動車の荷台と同じ高さの段差を有する構造、貨物自動車への物資の積込み又は貨物自動車からの物資の取卸しを行う車両用の車路を有する構造その他貨物自動車への物資の積込み又は貨物自動車からの物資の取卸しを効率的に行うための構造
  5. 三上階に通ずる貨物自動車用の車路を有する構造又は物資の運搬に供するエレベーターを有する構造
  6. 四耐火性能及び耐震性能を有する構造
  7. 五仕分装置、搬送装置、保管装置、密集棚装置、貨物保管場所管理システムその他国際物流拠点(法第三条第十一号に規定する国際物流拠点をいう。第四条の二及び第五条において同じ。)において積込み又は取卸しがされる物資の円滑かつ効率的な取扱いに資する設備の設置に必要な空間を有する構造
  8. 3.令第四条の二第七号の主務省令で定める設備は、前項第二号に規定する段差と一体的に設置される設備であって貨物自動車への物資の積込み又は貨物自動車からの物資の取卸しを効率的に行うためのものとする。

この条文の基本情報

倉庫の規模、構造及び設備とは何ですか?

定義倉庫の規模、構造及び設備とは、国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第5条に定められた規定で、「沖縄振興特別措置法施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第5条(倉庫の規模、構造及び設備)は、日本の国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第5条の条文原文は「沖縄振興特別措置法施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令の公布日は平成14年3月31日です。
  4. 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第5条の前の条は国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第4条です。
  6. 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第5条の次の条は国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令(平成十四年内閣府・経済産業省令第四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000402004
  • 本サイト収録国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令(平成十四年内閣府・経済産業省令第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000402004/5

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