国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令 第6条(認定事業の開始等の届出)
- 令第十八条の規定による届出をしようとする認定事業者は、認定事業の種類及び認定事業を行う事業所の設置場所のほか、認定事業を開始しようとする場合にあっては開始の年月日を、認定事業を休止しようとする場合にあっては休止の期間及び理由を、認定事業を廃止しようとする場合にあっては廃止の年月日及び理由を記載した届出書を内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の認定事業者は、同項の届出書に記載した事項に変更がある場合には、遅滞なくその旨を記載した届出書を内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
認定事業の開始等の届出とは何ですか?
定義認定事業の開始等の届出とは、国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第6条に定められた規定で、「令第十八条の規定による届出をしようとする認定事業者は、認定事業の種類及び認定事業を行う事業所の設置場所のほか、認定事業を開始しようとする場合にあっては開始の年月…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第6条(認定事業の開始等の届出)は、日本の国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令に含まれる条文です。
- 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第6条の条文原文は「令第十八条の規定による届出をしようとする認定事業者は、認定事業の種類及び認定事業を行う事業所の設置場所のほか、認定事業を開始しようとする場合にあっては開始の年月…」で始まります。
- 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令の公布日は平成14年3月31日です。
- 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第6条の前の条は国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第5条です。
- 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第6条の次の条は国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第7条です。
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- 正式書式
国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令(平成十四年内閣府・経済産業省令第四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000402004 - 本サイト収録
国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令(平成十四年内閣府・経済産業省令第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000402004/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。