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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第2条(指定調査機関の指定の基準)

  1. 法第三十一条第一号の環境省令で定める基準であって経理的基礎に係るものは、次のとおりとする。
  2. 一債務超過となっていないこと。
  3. 二土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するために必要な人員を確保する能力を有していること。
  4. 2.法第三十一条第一号の環境省令で定める基準であって技術的能力に係るものは、法第三十四条に規定する監督に必要な人員が適切に配置されていることとする。
  5. 3.法第三十一条第二号の環境省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じ、当該各号に定める者とする。
  6. 一一般社団法人社員
  7. 二会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項の持分会社社員
  8. 三会社法第二条第一号の株式会社株主
  9. 四その他の法人当該法人の種類に応じて前三号に定める者に類するもの
  10. 4.法第三十一条第三号の環境省令で定める基準は、土壌汚染状況調査等の実施に係る組織その他の土壌汚染状況調査等を実施するための体制が次に掲げる事項に適合するよう整備されていることとする。
  11. 一特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
  12. 二土壌汚染状況調査等の実施を依頼する者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
  13. 三前二号に掲げるもののほか、土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

この条文の基本情報

指定調査機関の指定の基準とは何ですか?

定義指定調査機関の指定の基準とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第2条に定められた規定で、「法第三十一条第一号の環境省令で定める基準であって経理的基礎に係るものは、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第2条(指定調査機関の指定の基準)は、日本の土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令に含まれる条文です。
  2. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第2条の条文原文は「法第三十一条第一号の環境省令で定める基準であって経理的基礎に係るものは、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の公布日は平成14年11月15日です。
  4. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第2条の前の条は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第1条です。
  6. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第2条の次の条は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環境省令第二十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000023
  • 本サイト収録土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環境省令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000023/2

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