土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第3条(指定の更新の申請)
- 法第三十二条第一項の指定の更新を受けようとする法第三条第八項に規定する指定調査機関(以下「指定調査機関」という。)は、その者が現に受けている指定の有効期間の満了の日の三月前までに、様式第二による申請書に第一条第二項各号に掲げる書類を添付して、これをその指定をした環境大臣又は都道府県知事(以下「環境大臣等」という。)に提出しなければならない。ただし、既に環境大臣等に提出している同項各号の書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
- 2.前項の指定の更新の申請があった場合において、その指定の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の指定は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 3.前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
この条文の基本情報
指定の更新の申請とは何ですか?
定義指定の更新の申請とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第3条に定められた規定で、「法第三十二条第一項の指定の更新を受けようとする法第三条第八項に規定する指定調査機関(以下「指定調査機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第3条(指定の更新の申請)は、日本の土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第3条の条文原文は「法第三十二条第一項の指定の更新を受けようとする法第三条第八項に規定する指定調査機関(以下「指定調査機関」という。」で始まります。
- 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の公布日は平成14年11月15日です。
- 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第3条の前の条は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第2条です。
- 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第3条の次の条は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第4条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環境省令第二十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000023 - 本サイト収録
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環境省令第二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000023/3
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