土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第4条(技術管理者)
法第三十三条の環境省令で定める基準は、技術管理者証の交付を受けた者であることとする。
この条文の基本情報
技術管理者とは何ですか?
定義技術管理者とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第4条に定められた規定で、「法第三十三条の環境省令で定める基準は、技術管理者証の交付を受けた者であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第4条(技術管理者)は、日本の土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第4条の条文原文は「法第三十三条の環境省令で定める基準は、技術管理者証の交付を受けた者であることとする。」で始まります。
- 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の公布日は平成14年11月15日です。
- 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第4条の前の条は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第3条です。
- 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第4条の次の条は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第5条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環境省令第二十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000023 - 本サイト収録
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環境省令第二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000023/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。