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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第5条(技術管理者証)

  1. 環境大臣は、次のいずれにも該当する者に対し、技術管理者証を交付するものとする。
  2. 一第十一条に規定する技術管理者試験に合格した者
  3. 二次のいずれかに該当する者
  4. 一土壌の汚染の状況の調査に関し三年以上の実務経験を有する者
  5. 二地質調査業又は建設コンサルタント業(地質又は土質に係るものに限る。)の技術上の管理をつかさどる者
  6. 三土壌の汚染の状況の調査に関しイ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者
  7. 三次のいずれにも該当しない者
  8. 一次項の規定により技術管理者証の返納を命ぜられ、その返納の日から一年を経過しない者
  9. 二法又は法に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  10. 三法第四十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  11. 2.環境大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、技術管理者証の交付を受けている者に対し、その返納を命ずることができる。
  12. 一技術管理者証の交付を受けた者が法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
  13. 二技術管理者証の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により技術管理者証の交付を受けたとき。
  14. 3.技術管理者証の有効期間は、五年とする。
  15. 4.技術管理者証の様式は、様式第三のとおりとする。

この条文の基本情報

技術管理者証とは何ですか?

定義技術管理者証とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第5条に定められた規定で、「環境大臣は、次のいずれにも該当する者に対し、技術管理者証を交付するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第5条(技術管理者証)は、日本の土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令に含まれる条文です。
  2. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第5条の条文原文は「環境大臣は、次のいずれにも該当する者に対し、技術管理者証を交付するものとする。」で始まります。
  3. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の公布日は平成14年11月15日です。
  4. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第5条の前の条は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第4条です。
  6. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第5条の次の条は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環境省令第二十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000023
  • 本サイト収録土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環境省令第二十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000023/5

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