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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第6条(技術管理者証の交付)

  1. 技術管理者証の交付を受けようとする者は、様式第四による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
  2. 一戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面
  3. 二第十一条に規定する技術管理者試験の合格証書
  4. 三前条第一項第二号の規定に適合することを説明した書類
  5. 2.技術管理者証の交付の申請は、申請者が試験に合格した日から三年以内にこれをしなければならない。

この条文の基本情報

技術管理者証の交付とは何ですか?

定義技術管理者証の交付とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第6条に定められた規定で、「技術管理者証の交付を受けようとする者は、様式第四による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第6条(技術管理者証の交付)は、日本の土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令に含まれる条文です。
  2. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第6条の条文原文は「技術管理者証の交付を受けようとする者は、様式第四による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の公布日は平成14年11月15日です。
  4. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第6条の前の条は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第5条です。
  6. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第6条の次の条は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環境省令第二十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000023
  • 本サイト収録土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環境省令第二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000023/6

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