鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第17条(使用禁止猟具)
法第十六条第一項の環境省令で定める猟具は、かすみ網とする。
この条文の基本情報
使用禁止猟具とは何ですか?
定義使用禁止猟具とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「法第十六条第一項の環境省令で定める猟具は、かすみ網とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第17条(使用禁止猟具)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第17条の条文原文は「法第十六条第一項の環境省令で定める猟具は、かすみ網とする。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第17条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第16条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第17条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第18条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/17
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。