鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第18条(使用禁止猟具の販売又は頒布の届出)
- 法第十六条第二項第三号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に、当該使用禁止猟具が輸出用のものであることを証する書面を添えて、これを環境大臣に提出して行うものとする。
- 一届出者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二使用禁止猟具の種類並びに構造及び材質の概要
- 三販売又は頒布(以下「販売等」という。)の相手方の住所、氏名、職業及び生年月日(相手方が法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに販売等の時期
- 四販売等の数量
- 五輸出の仕向地及び時期
この条文の基本情報
使用禁止猟具の販売又は頒布の届出とは何ですか?
定義使用禁止猟具の販売又は頒布の届出とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「法第十六条第二項第三号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に、当該使用禁止猟具が輸出用のものであることを証する書面を添えて、これを環境大臣に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第18条(使用禁止猟具の販売又は頒布の届出)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第18条の条文原文は「法第十六条第二項第三号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に、当該使用禁止猟具が輸出用のものであることを証する書面を添えて、これを環境大臣に提出し…」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第18条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第17条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第18条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/18
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。