鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第19条(適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合)
- 法第十八条の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一地形、地質、積雪その他の捕獲等又は採取等をした者の責めに帰すことができない要因により、捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を持ち帰ることが困難で、かつ、これらを生態系に大きな影響を与えない方法で埋めることが困難であると認められる場合
- 二過失がなくて捕獲等をした鳥獣の行方を確知することができない場合
- 三法第十三条第一項の規定により捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を農地又は林地に放置する場合
- 四漁業活動に伴って意図せず捕獲等をした鳥獣を、当該捕獲等をした場所で放出する場合
この条文の基本情報
適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合とは何ですか?
定義適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「法第十八条の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条(適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条の条文原文は「法第十八条の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第18条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条の2です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/19
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。