鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第20条(飼養登録の申請等)
- 法第十九条第二項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。
- 一申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二法第九条第一項の許可を受けて捕獲した鳥獣に係る許可証の番号
- 2.登録票は、一羽又は一頭ごとに交付する。
- 3.法第十九条第三項の登録票の様式は、様式第五のとおりとする。
- 4.法第十九条第六項の規定による登録票の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。
- 一申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二登録票の番号
- 三登録票を亡失し、又は登録票が滅失した事情
- 5.登録票の交付を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
- 6.登録票の交付を受けた者は、当該登録票を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
飼養登録の申請等とは何ですか?
定義飼養登録の申請等とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第十九条第二項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第20条(飼養登録の申請等)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第十九条第二項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第20条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条の13です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第20条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第21条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/20
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