鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第21条(登録個体等の譲受け等の届出)
- 法第二十条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を管轄都道府県知事に提出して行うものとする。
- 一届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二登録票の番号
- 三譲受け又は引受けをした年月日
- 四届出者に譲渡し又は引渡しをした者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
この条文の基本情報
登録個体等の譲受け等の届出とは何ですか?
定義登録個体等の譲受け等の届出とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「法第二十条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を管轄都道府県知事に提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第21条(登録個体等の譲受け等の届出)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第21条の条文原文は「法第二十条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を管轄都道府県知事に提出して行うものとする。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第21条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第20条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第21条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第22条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/21
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。