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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第23条(販売の目的)

  1. 法第二十四条第一項の環境省令で定める目的は、次に掲げるとおりとする。ただし、Accipiter gentilis fujiyamae(オオタカ)にあっては、第一号イ及びハ並びに第二号イ及びトに掲げるものに限る。
  2. 一販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣でない場合
  3. 一博物館、動物園その他これに類する施設における展示
  4. 二鑑賞
  5. 三販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的
  6. 二販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣である場合
  7. 一博物館、動物園その他これに類する施設における展示
  8. 二鑑賞
  9. 三放鳥
  10. 四はく製
  11. 五食用
  12. 六羽毛の加工
  13. 七販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的

この条文の基本情報

販売の目的とは何ですか?

定義販売の目的とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の環境省令で定める目的は、次に掲げるとおりとする。ただし、Accipiter gentilis fujiyamae(オオタカ)にあっては、第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第23条(販売の目的)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第23条の条文原文は「法第二十四条第一項の環境省令で定める目的は、次に掲げるとおりとする。ただし、Accipiter gentilis fujiyamae(オオタカ)にあっては、第一…」で始まります。
  3. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
  4. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第23条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第22条です。
  6. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第23条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028
  • 本サイト収録鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/23

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