鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第24条(販売の許可の申請等)
- 法第二十四条第十一項の規定により準用する法第十九条第二項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。
- 一申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二販売しようとする販売禁止鳥獣等の種類、数量及び所在地
- 三許可を受けようとする事由
- 2.都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
- 3.法第二十四条第五項の販売許可証の様式は、様式第六のとおりとする。
- 4.法第二十四条第六項の規定による販売許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。
- 一申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二販売許可証の番号
- 三販売許可証を亡失し、又は販売許可証が滅失した事情
- 5.販売許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
- 6.販売許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。
- 7.販売許可証は、法第二十四条第八項第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第三号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
この条文の基本情報
販売の許可の申請等とは何ですか?
定義販売の許可の申請等とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第二十四条第十一項の規定により準用する法第十九条第二項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第24条(販売の許可の申請等)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第二十四条第十一項の規定により準用する法第十九条第二項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第24条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第23条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第24条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第25条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/24
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
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