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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第27条(輸入の場合に輸出国の政府機関等の発行する証明書を添付すべき鳥獣等)

  1. 法第二十六条第一項の環境省令で定める鳥獣、鳥獣の加工品及び鳥類の卵は、次のとおりとする。
  2. 一鳥獣次の表に掲げる鳥獣
  3. 二鳥獣の加工品次の表の上欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める加工品
  4. 三鳥類の卵各種鳥類の卵

この条文の基本情報

輸入の場合に輸出国の政府機関等の発行する証明書を添付すべき鳥獣等とは何ですか?

定義輸入の場合に輸出国の政府機関等の発行する証明書を添付すべき鳥獣等とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の環境省令で定める鳥獣、鳥獣の加工品及び鳥類の卵は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第27条(輸入の場合に輸出国の政府機関等の発行する証明書を添付すべき鳥獣等)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第27条の条文原文は「法第二十六条第一項の環境省令で定める鳥獣、鳥獣の加工品及び鳥類の卵は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
  4. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第27条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第26条です。
  6. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第27条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028
  • 本サイト収録鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/27

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