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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第28条(証明書を発行する者として環境大臣が定めるもの)

法第二十六条第一項の環境大臣が定める者は、次条第七号及び第十三号に掲げる地域において証明書を発行する者とする。

この条文の基本情報

証明書を発行する者として環境大臣が定めるものとは何ですか?

定義証明書を発行する者として環境大臣が定めるものとは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第28条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の環境大臣が定める者は、次条第七号及び第十三号に掲げる地域において証明書を発行する者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第28条(証明書を発行する者として環境大臣が定めるもの)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第28条の条文原文は「法第二十六条第一項の環境大臣が定める者は、次条第七号及び第十三号に掲げる地域において証明書を発行する者とする。」で始まります。
  3. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
  4. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第28条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第27条です。
  6. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第28条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028
  • 本サイト収録鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/28

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