鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第29条(証明制度を有しない国又は地域として環境大臣が定めるもの)
- 法第二十六条第一項の環境大臣が定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の国又は地域とする。ただし、Accipiter gentilis fujiyamae(オオタカ)については、この限りでない。
- 一アルゼンチン
- 二インドネシア
- 三ウクライナ
- 四カナダ
- 五シンガポール
- 六大韓民国
- 七台湾
- 八中華人民共和国
- 九ニュージーランド
- 十ブラジル
- 十一ペルー
- 十二ベルギー
- 十三香港
- 十四マレーシア
- 十五メキシコ
- 十六ラオス
この条文の基本情報
証明制度を有しない国又は地域として環境大臣が定めるものとは何ですか?
定義証明制度を有しない国又は地域として環境大臣が定めるものとは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の環境大臣が定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の国又は地域とする。ただし、Accipiter gentilis fujiyamae(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第29条(証明制度を有しない国又は地域として環境大臣が定めるもの)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第29条の条文原文は「法第二十六条第一項の環境大臣が定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の国又は地域とする。ただし、Accipiter gentilis fujiyamae(…」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第29条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第28条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第29条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第29条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/29
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。