鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第34条(特別保護地区への準用)
第十一条第二項、第三十一条第一項及び第二項並びに第三十二条の規定は、特別保護地区について準用する。この場合において、第十一条第二項中「捕獲等の禁止等を行う」とあるのは「特別保護地区の」と、同項並びに第三十一条第一項及び第二項中「届出書」とあるのは「届出書又は協議書」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特別保護地区への準用とは何ですか?
定義特別保護地区への準用とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第34条に定められた規定で、「第十一条第二項、第三十一条第一項及び第二項並びに第三十二条の規定は、特別保護地区について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第34条(特別保護地区への準用)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第34条の条文原文は「第十一条第二項、第三十一条第一項及び第二項並びに第三十二条の規定は、特別保護地区について準用する。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第34条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第33条の2です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第34条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第35条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/34
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