鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第35条(特別保護地区の標識)
法第二十九条第四項において準用する法第十五条第十四項の特別保護地区の標識に関し必要な事項は、様式第九のとおりとする。
この条文の基本情報
特別保護地区の標識とは何ですか?
定義特別保護地区の標識とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「法第二十九条第四項において準用する法第十五条第十四項の特別保護地区の標識に関し必要な事項は、様式第九のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第35条(特別保護地区の標識)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第35条の条文原文は「法第二十九条第四項において準用する法第十五条第十四項の特別保護地区の標識に関し必要な事項は、様式第九のとおりとする。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第35条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第34条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第35条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第36条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/35
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。