鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第36条(特別保護指定区域及び指定期間の指定等の公示)
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十九条第七項第四号の規定に基づき環境大臣又は都道府県知事が指定する区域(以下「特別保護指定区域」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号。以下「令」という。)第二条の規定に基づき環境大臣又は都道府県知事が指定する期間(以下「指定期間」という。)を指定したときはその区域及び期間を、当該指定を変更したときは当該変更に係る区域又は期間を、当該指定を解除したときはその旨を公示するものとする。
この条文の基本情報
特別保護指定区域及び指定期間の指定等の公示とは何ですか?
定義特別保護指定区域及び指定期間の指定等の公示とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第36条に定められた規定で、「環境大臣又は都道府県知事は、法第二十九条第七項第四号の規定に基づき環境大臣又は都道府県知事が指定する区域(以下「特別保護指定区域」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第36条(特別保護指定区域及び指定期間の指定等の公示)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第36条の条文原文は「環境大臣又は都道府県知事は、法第二十九条第七項第四号の規定に基づき環境大臣又は都道府県知事が指定する区域(以下「特別保護指定区域」という。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第36条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第35条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第36条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第37条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/36
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