鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第37条(特別保護指定区域の標識設置)
- 環境大臣又は都道府県知事は、特別保護指定区域及び指定期間を指定をしたときは、当該特別保護指定区域の区域内にこれらを表示する標識を設置しなければならない。
- 2.前項の標識は、様式第十のとおりとする。ただし、都道府県知事が設置する標識の寸法は、様式第十の定めるところを参酌して、都道府県の条例で定める。
この条文の基本情報
特別保護指定区域の標識設置とは何ですか?
定義特別保護指定区域の標識設置とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第37条に定められた規定で、「環境大臣又は都道府県知事は、特別保護指定区域及び指定期間を指定をしたときは、当該特別保護指定区域の区域内にこれらを表示する標識を設置しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第37条(特別保護指定区域の標識設置)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第37条の条文原文は「環境大臣又は都道府県知事は、特別保護指定区域及び指定期間を指定をしたときは、当該特別保護指定区域の区域内にこれらを表示する標識を設置しなければならない。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第37条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第36条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第37条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/37
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。