鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第42条(特定猟具使用制限区域における捕獲等の承認の申請等)
- 法第三十五条第四項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、狩猟者登録証の写しを添えて、これを都道府県知事に提出して行うものとする。
- 一申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
- 二使用しようとする特定猟具の種類
- 三捕獲等をしようとする特定猟具使用制限区域の名称
- 四捕獲等をしようとする年月日
- 2.都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
- 3.法第三十五条第十二項において準用する法第二十四条第五項の承認証の様式は、様式第十二のとおりとする。
- 4.法第三十五条第八項の規定による承認証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。
- 一申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
- 二承認証の番号
- 三承認証を亡失し、又は承認証が滅失した事情
- 5.承認証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
- 6.承認証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。
- 7.承認証は、法第三十五条第十項第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第三号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
この条文の基本情報
特定猟具使用制限区域における捕獲等の承認の申請等とは何ですか?
定義特定猟具使用制限区域における捕獲等の承認の申請等とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第42条に定められた規定で、「法第三十五条第四項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、狩猟者登録証の写しを添えて、これを都道府県知事に提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第42条(特定猟具使用制限区域における捕獲等の承認の申請等)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第42条の条文原文は「法第三十五条第四項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、狩猟者登録証の写しを添えて、これを都道府県知事に提出して行うものとする。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第42条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第41条の6です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第42条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第43条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/42
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。