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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第43条(法第三十五条第六項の環境省令で定める基準)

法第三十五条第六項の環境省令で定める基準は、銃器を特定猟具の種類として指定された特定猟具使用制限区域については、当該区域の面積をヘクタールで表した場合の数値を二十で除して得た数とする。ただし、都道府県知事は、当該区域の地形その他の理由により必要と認められる場合には、この基準によらないことができる。

この条文の基本情報

法第三十五条第六項の環境省令で定める基準とは何ですか?

定義法第三十五条第六項の環境省令で定める基準とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第43条に定められた規定で、「法第三十五条第六項の環境省令で定める基準は、銃器を特定猟具の種類として指定された特定猟具使用制限区域については、当該区域の面積をヘクタールで表した場合の数値を二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第43条(法第三十五条第六項の環境省令で定める基準)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第43条の条文原文は「法第三十五条第六項の環境省令で定める基準は、銃器を特定猟具の種類として指定された特定猟具使用制限区域については、当該区域の面積をヘクタールで表した場合の数値を二…」で始まります。
  3. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
  4. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第43条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第42条です。
  6. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第43条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028
  • 本サイト収録鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/43

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