鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第44条(特定猟具使用禁止区域等の標識)
法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第六項の特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域の標識に関し必要な事項並びに同条第七項の標識の寸法に関する基準は、それぞれ様式第十三及び様式第十四のとおりとする。
この条文の基本情報
特定猟具使用禁止区域等の標識とは何ですか?
定義特定猟具使用禁止区域等の標識とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第44条に定められた規定で、「法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第六項の特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域の標識に関し必要な事項並びに同条第七項の標識の寸法に関する基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第44条(特定猟具使用禁止区域等の標識)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第44条の条文原文は「法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第六項の特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域の標識に関し必要な事項並びに同条第七項の標識の寸法に関する基…」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第44条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第43条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第44条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第45条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/44
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。