鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第47条(狩猟免許の欠格事由)
- 法第四十条第二号の環境省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
- 一統合失調症
- 二そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)
- 三てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
- 四前三号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気
この条文の基本情報
狩猟免許の欠格事由とは何ですか?
定義狩猟免許の欠格事由とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第47条に定められた規定で、「法第四十条第二号の環境省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第47条(狩猟免許の欠格事由)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第47条の条文原文は「法第四十条第二号の環境省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第47条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第46条の2です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第47条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第48条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/47
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。