鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第48条(狩猟免許の申請等)
- 法第四十一条の規定による狩猟免許の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「免許申請書」という。)を都道府県知事に提出して行うものとする。
- 一申請者の住所、氏名及び生年月日
- 二受けようとする狩猟免許の種類
- 三法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたことの有無及び罰金以上の刑に処せられたことがあるときはその刑の執行が終わり、又は執行を受けることのなくなった年月日
- 四法第五十二条第一項の規定により狩猟免許が取り消されたことがあるときは当該取消しに係る狩猟免許の種類、取消しをした都道府県知事名及び取消しの年月日
- 五第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許を受けようとする者であって、銃器の所持について申請者が現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の番号及び交付年月日
- 六受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩猟免許を申請者が現に受けている場合にあっては、当該狩猟免許の種類、当該狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日
- 七申請者が一の登録年度(毎年四月十六日から翌年四月十五日までをいう。以下同じ。)において、受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩猟免許に係る免許申請書又は法第五十一条第一項の規定による狩猟免許の有効期間の更新に係る申請書(以下「免許更新申請書」という。)を提出している場合にあってはその旨
- 2.前項の免許申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。
- 一申請者が銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を現に受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の写し
- 二申請者が銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を現に受けていない場合にあっては、その者が法第四十条第二号から第四号までに該当するかどうかについての医師の診断書
- 三申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真(電磁的方法で記録されたものを含む。)
- 3.法第四十三条の狩猟免状の様式は、様式第十六のとおりとする。
- 4.法第四十六条第一項の規定による狩猟免状の記載事項の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を管轄都道府県知事に提出して行うものとする。
- 一変更前の届出者の住所、氏名及び生年月日
- 二狩猟免許の種類並びに狩猟免状の番号及び交付年月日
- 三変更に係る事項
- 四変更の年月日
- 五変更の理由
- 5.法第四十六条第二項の規定による狩猟免状の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、管轄都道府県知事に提出して行うものとする。
- 一申請者の住所、氏名及び生年月日
- 二狩猟免状の番号及び交付年月日
- 三狩猟免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した事情
この条文の基本情報
狩猟免許の申請等とは何ですか?
定義狩猟免許の申請等とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第48条に定められた規定で、「法第四十一条の規定による狩猟免許の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「免許申請書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第48条(狩猟免許の申請等)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第48条の条文原文は「法第四十一条の規定による狩猟免許の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「免許申請書」という。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第48条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第47条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第48条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第49条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/48
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