鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第49条(住所の変更の通知)
管轄都道府県知事は、他の都道府県の区域からその管轄する区域内に住所を移した者から法第四十六条第一項の規定による住所の変更の届出を受理したときは、遅滞なく、旧住所地の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
住所の変更の通知とは何ですか?
定義住所の変更の通知とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第49条に定められた規定で、「管轄都道府県知事は、他の都道府県の区域からその管轄する区域内に住所を移した者から法第四十六条第一項の規定による住所の変更の届出を受理したときは、遅滞なく、旧住所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第49条(住所の変更の通知)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第49条の条文原文は「管轄都道府県知事は、他の都道府県の区域からその管轄する区域内に住所を移した者から法第四十六条第一項の規定による住所の変更の届出を受理したときは、遅滞なく、旧住所…」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第49条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第48条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第49条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第50条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/49
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