鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第5条(許可を受けなければならない捕獲等の目的)
- 法第九条第一項の環境省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
- 一博物館、動物園その他これに類する施設における展示
- 二愛玩のための飼養
- 三養殖している鳥類の過度の近親交配の防止
- 四鵜飼漁業への利用
- 五伝統的な祭礼行事等への利用
- 六前各号に掲げるもののほか公益上の必要があると認められる目的
この条文の基本情報
許可を受けなければならない捕獲等の目的とは何ですか?
定義許可を受けなければならない捕獲等の目的とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第九条第一項の環境省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第5条(許可を受けなければならない捕獲等の目的)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第九条第一項の環境省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第5条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第4条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第5条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/5
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。