鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第6条(鳥獣の保護繁殖に重大な支障がある網又はわな)
法第九条第一項第三号の環境省令で定める網又はわなは、かすみ網(はり網のうち棚糸を有するものをいう。第十七条において同じ。)とする。
この条文の基本情報
鳥獣の保護繁殖に重大な支障がある網又はわなとは何ですか?
定義鳥獣の保護繁殖に重大な支障がある網又はわなとは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第九条第一項第三号の環境省令で定める網又はわなは、かすみ網(はり網のうち棚糸を有するものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第6条(鳥獣の保護繁殖に重大な支障がある網又はわな)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第九条第一項第三号の環境省令で定める網又はわなは、かすみ網(はり網のうち棚糸を有するものをいう。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第6条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第5条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第6条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/6
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。