鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第53条(技能試験)
- 法第四十八条第二号の狩猟について必要な技能について行う試験(以下「技能試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる狩猟免許の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる課題について行うものとする。
- 2.技能試験の採点は、減点式採点方法により行うものとし、その合格基準は、七十パーセント以上の成績であることとする。
この条文の基本情報
技能試験とは何ですか?
定義技能試験とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第53条に定められた規定で、「法第四十八条第二号の狩猟について必要な技能について行う試験(以下「技能試験」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第53条(技能試験)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第53条の条文原文は「法第四十八条第二号の狩猟について必要な技能について行う試験(以下「技能試験」という。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第53条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第52条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第53条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第54条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/53
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