鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第54条(知識試験)
法第四十八条第三号の狩猟について必要な知識について行う試験(以下「知識試験」という。)は、記述式、択一式又は正誤式の筆記試験により鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令、猟具、鳥獣並びに鳥獣の保護及び管理に関する知識について行うものとし、その合格基準は、七十パーセント以上の成績であることとする。
この条文の基本情報
知識試験とは何ですか?
定義知識試験とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第54条に定められた規定で、「法第四十八条第三号の狩猟について必要な知識について行う試験(以下「知識試験」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第54条(知識試験)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第54条の条文原文は「法第四十八条第三号の狩猟について必要な知識について行う試験(以下「知識試験」という。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第54条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第53条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第54条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第55条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/54
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