鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第56条(試験の免除)
- 管轄都道府県知事は、狩猟免許の申請者が法第四十九条第一号に該当する者であるときは知識試験(猟具に係るものを除く。)を、同条第二号に該当する者であるときは同号の事由がやんだ日から起算して一月以内に同号に該当する者である旨及び同号の事由がやんだ日を証する書類を添えて免許申請書を提出した場合に限り、技能試験及び知識試験を免除するものとする。
- 2.法第四十九条第二号の環境省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
- 一海外旅行をしていたこと。
- 二病気にかかり、又は負傷していたこと。
- 三法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
- 四社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたこと。
この条文の基本情報
試験の免除とは何ですか?
定義試験の免除とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第56条に定められた規定で、「管轄都道府県知事は、狩猟免許の申請者が法第四十九条第一号に該当する者であるときは知識試験(猟具に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第56条(試験の免除)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第56条の条文原文は「管轄都道府県知事は、狩猟免許の申請者が法第四十九条第一号に該当する者であるときは知識試験(猟具に係るものを除く。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第56条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第55条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第56条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第57条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/56
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