鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第57条(免許試験の受験禁止の通知)
- 管轄都道府県知事は、法第五十条第三項の規定により免許試験の受験を禁止したときは、遅滞なく次に掲げる事項を環境大臣に通知するものとする。
- 一当該禁止に係る者の住所、氏名及び生年月日
- 二当該禁止の年月日及びその理由
- 三当該禁止の期間
この条文の基本情報
免許試験の受験禁止の通知とは何ですか?
定義免許試験の受験禁止の通知とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第57条に定められた規定で、「管轄都道府県知事は、法第五十条第三項の規定により免許試験の受験を禁止したときは、遅滞なく次に掲げる事項を環境大臣に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第57条(免許試験の受験禁止の通知)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第57条の条文原文は「管轄都道府県知事は、法第五十条第三項の規定により免許試験の受験を禁止したときは、遅滞なく次に掲げる事項を環境大臣に通知するものとする。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第57条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第56条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第57条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第58条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/57
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。