鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第58条(免許更新申請書)
- 法第五十一条第一項の免許更新申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申請者の住所、氏名及び生年月日
- 二更新を受けようとする狩猟免許の種類、当該狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日
- 三第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の更新を受けようとする者であって、銃器の所持について申請者が現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の番号及び交付年月日
- 四更新の申請者が一の登録年度において、更新を受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩猟免許に係る免許申請書又は免許更新申請書を提出している場合にあっては、その旨
- 2.第四十八条第二項の規定は、免許更新申請書について準用する。
この条文の基本情報
免許更新申請書とは何ですか?
定義免許更新申請書とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第58条に定められた規定で、「法第五十一条第一項の免許更新申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第58条(免許更新申請書)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第58条の条文原文は「法第五十一条第一項の免許更新申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第58条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第57条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第58条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第59条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/58
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