鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第59条(適性検査)
- 管轄都道府県知事は、法第五十一条第二項の適性試験(以下「適性検査」という。)を、毎登録年度一回以上、その登録年度において有効期間が満了する狩猟免許の更新を受けようとする者について行わなければならない。
- 2.第五十一条第二項、第五十二条並びに第五十五条第二項及び第三項の規定は、適性検査について準用する。この場合において、第五十一条第二項中「免許申請書」とあるのは「免許更新申請書」と、第五十五条第二項及び第三項中「免許試験」とあるのは「適性検査」と、「適性試験」とあるのは「適性検査」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
適性検査とは何ですか?
定義適性検査とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第59条に定められた規定で、「管轄都道府県知事は、法第五十一条第二項の適性試験(以下「適性検査」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第59条(適性検査)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第59条の条文原文は「管轄都道府県知事は、法第五十一条第二項の適性試験(以下「適性検査」という。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第59条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第58条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第59条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第59条の2です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/59
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。